iFOREX、2025年下期比25%増収 上期業績と金融庁無登録警告を検証
iFOREXの2026年上期収益は2,700万ドル。2025年下期比では25%増えた一方、前年同期比では約2%減少しました。顧客数、調整後EBITDA、UAEライセンス申請、日本の金融庁による過去の警告を解説します。
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概要:ニュージーランド高等法院がChance Voightグループ6社に清算を命令。新規投資家の資金を既存の利払い・償還に充てていた実態や、5,040万NZドルの投資家資金、債務超過の状況を解説します。

新たな投資家から集めた資金で、既存投資家への利払いや償還を賄う事業モデルは、資金流入が止まった時点で破綻するリスクを抱えています。
ニュージーランド高等法院は2026年7月24日、投資会社Chance Voightの親会社と主要子会社6社に清算を命じました。裁判所は、グループが支払不能の状態にあり、新規資金への依存という「持続不可能な事業モデル」を運営していたと判断しています。
暫定清算人の調査によると、投資家から集めた債務性資金は約5,040万NZドルに達する一方、グループは1,180万NZドルの債務超過に陥っていました。
なお、今回の命令は民事上の清算であり、刑事上の詐欺認定ではありません。ニュージーランド金融市場庁(FMA)は関係法人・人物への調査を継続しています。
FMAの発表によると、清算対象は次の6社です。
FMAは2025年、グループの財務状況や投資家資金の管理に重大な懸念があるとして調査を開始し、同年12月10日に6社を暫定清算下に置きました。その後、財務記録、銀行口座、資金の流れ、関連当事者との取引を調査。
高等法院は2026年6月29日にFMAの申立てを審理し、7月24日に正式な清算命令を出しています。
決定文では、非事業会社の持株会社1社を除き、対象会社が支払不能だったと認定されました。この持株会社についても、経営管理への信頼を置けないとして清算が命じられています。
2025年12月10日時点の債務性投資資金は約5,040万NZドル。これとは別に、Chance Voight Investment Corporation Limitedの株主約41人が合計約380万NZドルを出資しており、両者を合わせた投資家資金は約5,420万NZドルにのぼります。
一方、2025年9月末時点のグループ純資産はマイナス1,180万NZドルで、同年4~9月の6カ月間で550万NZドルの連結損失を計上していました。
暫定清算人は、資産を実際の換金価格で評価すると負債を賄うには不十分で、投資家に「相当額の不足」が生じる可能性があると指摘しています。投資家ごとの回収額・返済時期は未確定です。
今回の事案の核心は、投資収益ではなく新規投資家の資金が既存投資家への支払いを支えていた点です。
暫定清算人が確認したところ、利払いや一部の償還は外部投資からの収益ではなく、主に新規資金の入金やグループ会社間の資金移動で賄われていました。
2025年4~9月のグループ収入は約27万9,000NZドルにすぎなかった一方、支出は約580万NZドル。内訳は投資家への利息約178万5,000NZドル、関連事業体への管理手数料約352万5,000NZドルです。
十分な外部収益がないまま利息・運営費の支払いを続けていたため、新規資金が途絶えれば既存の支払義務を履行できない構造でした。裁判所はこれを「持続不可能」と判断しています。
グループは複数法人を通じ、異なる商品を募集していました。
しかし実態は説明と異なっていました。
CVI Financialは投資家資金で直接株式を保有せず、関連会社Hanmer Equities Limitedを経由して取得。不動産ファンドも、資金の一部しか担保付融資に使われておらず、融資先はグループ関連会社の保有物件が中心で、第2順位以下の担保も含まれていました。物件の賃料収入だけでは利払いを賄えない状態だったとされています。
暫定清算人は、グループ外の関連事業体CVI Management Services Limited Partnershipに約2年半で合計920万NZドルの管理手数料が支払われていたことも確認しました。これは2025年9月末までの外部投資家受入資金の約24%に相当しますが、裏付け資料は乏しいと指摘されています。
さらに、取締役やその家族の個人的利益に関連するとみられる事業・不動産へ、関連会社間の貸付を通じて投資家資金が移動していた可能性も指摘されました。ただし、個別取引が違法な資金流用に当たるかは未確定で、清算人とFMAによる追加調査が必要です。
暫定清算人が確認した主な問題点は以下の通りです。
グループは新規株式公開による企業価値向上を構想していましたが、暫定清算人は、裏付けのある事業計画も上場に必要なガバナンス体制も整っていなかったと評価しています。
商品は主にホールセール投資家・少人数向けとして募集されていました。ニュージーランドのホールセール投資は、一般投資家向け規制募集と比べ情報開示やガバナンス要件が軽く、その分投資家保護も限定的です。FMAも、魅力的な利回りの裏で一般投資家向けと同等の保護は受けられないと注意を促しています。
暫定清算人によれば、確認できた投資家は65歳以上が中心で、リスクを十分理解していなかったとみられる事例もありました。「証明書に署名した」「会計士が資格を確認した」という手続きの存在は、商品自体の安全性や返済を保証するものではありません。
今回確定したのは、6社が支払不能・経営への信頼欠如の状態にあり清算が必要だという民事上の判断のみです。虚偽説明の有無、法令違反、取締役の責任、資金の個別使途については今後の調査次第です。
問い合わせ先:清算人(cvi@teneo.com)、FMA(cvi@fma.govt.nz/0800 434 566)
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